NHK割増金どうやって調べる?受信料2倍っていくら?

NHK割増金どうやって調べる?受信料2倍っていくら? 生活情報

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2023年4月1日より、テレビがあるのにも関わらず受信契約をしていない世帯から受信料の「割増金」を請求できる制度をNHKが導入しています。

受信契約をしていない世帯ってどうやって調べるの?って疑問に思います。
また仮に契約していないことがわかった場合、受信料2倍ってどのくらい払わないといけないのでしょうか?

この記事では、

  • NHK受信契約をしていない世帯をどうやって調べるのか?
  • 契約していないことがわかった場合、受信料2倍っていくらなのか?

についてまとめてみました。

NHK受信契約をしていない世帯をどうやって調べるのか?

【考えられる調べ方】

  • これまでのNHK集金委託業者の情報の利用
  • 「宛名なし郵便(特別あて所配達郵便)」の利用
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これまでのNHK集金委託業者の情報の利用

NHKが受信契約していない世帯をどうやって調べるのか、考えられる調べ方は上記の通りです。

これまでのNHK集金委託業者の情報を利用して、契約していない世帯を割り出すのではないかと言われています。

このNHK集金委託業者とは、戸別訪問をして受信料の契約をする外部スタッフのことです。
一度は自宅に来たことがあるのではないでしょうか?
2022年1月に受信料の契約をする外部スタッフを2023年9月をめどに全廃することを発表しています。

最近ではこの個別訪問ほとんどなくなっていますので、再度戸別訪問して未契約世帯を割り出す方法はとらないと思われます。
そうなるとこれまでの情報を頼りにするしかありませんよね。

2022年までに一度でもNHKが訪問した世帯には受信契約が把握されている可能性があるかもしれません。

「宛名なし郵便(特別あて所配達郵便)」の利用

https://twitter.com/mascharpone_m/status/1630216530565959682 より引用

もうひとつの方法として、「宛名なし郵便(特別あて所配達郵便)」をNHKが送ってくるというもの。
宛名がないため住所の記載だけでポストに入ってくることもあります。

実際に住所ありで宛名なしのNHKからの封書が送られてきたという情報も、SNS上に上がっています。
まだ届いていない地域でもこれから送られてくるかもしれません。

この「宛名なし郵便(特別あて所配達郵便)」の本格的に実施が始まったのは2022年6月。
時系列的にもこの法律は「NHKのため」ではないかという声も。

x.com
https://twitter.com/dansan333/status/1651418865577107458 より引用

受信可能なテレビなどを設置して期限内に契約しなければ、割増金がかかりますという内容ではないかと思いますが、NHK側がテレビがあるかどうかを調べるのではく、割増金がかかるのは誰しもイヤなのでバレる前に自ら契約するように促すという方法です。

2023年1~3月に受信契約が急増していますが、報道や「宛名なし郵便(特別あて所配達郵便)」などにより割増金がかかる前に駆け込みで契約が増えているのかもしれませんね!

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契約していないことがわかった場合、受信料2倍っていくら?

  • 受信料の2倍は、2,550円/月
  • 違約金も発生するので、実質3倍の3,825円/月

「不正な手段により受信料の支払を免れた」と判断された場合、上記の金額が請求される可能性があります。

以下は2023年4月現在のNHKの受信料になります。

口座振替・クレジット継続払い継続振込(振込用紙)
12ヶ月前払い13,650円
約1,138円/月
14,205円
約1,184円/月
6ヶ月前払い7,015円
約1,169円/月
7,300円
約1,217円/月
2ヶ月払い2,450円
1,225円
2,550円
1,275円

割増金がどのような場合に請求されるのかについては以下の通りです。

  • 割増金は、受信料の適正かつ公平な負担を図ることを目的として、放送法に規定されたものです。(2022年10月施行)
  • 割増金は、「不正な手段により受信料の支払を免れた場合」と「正当な理由がなく期限までに受信契約の申込みをしなかった場合」に対象となります。
  • 割増金は事由に該当する場合に請求することができるようになりましたが、NHKの公共的価値や受信料制度の意義に共感していただき、納得して受信契約のお手続きや受信料のお支払いをいただくという、これまでのNHKの方針に変わりはありません。
NHKHPより引用


「不当な理由がなく期限までに受信契約の申込みをしなかった場合」また「正当な理由なく期限までに受信契約の申込みをしなかった場合」ってなんでしょうか?

「不当な理由がなく期限までに受信契約の申込みをしなかった場合」

「受信契約の解約」の届け出や「受信料の免除」の申請において、記載内容に虚偽などがあった場合等が該当します。(受信規約第12条第1項)

NHKHPより引用
契約イメージ

「不当な理由がなく期限までに受信契約の申込みをしなかった場合」について、NHKのホームページには上記のように記載されていました。

難しく書いてありましたが、受信可能なテレビがあるのに解約した場合や、受信料の免除対象外にも関わらず、免除対象で不正に申請した場合という意味だと思われます。

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「正当な理由なく期限までに受信契約の申込みをしなかった場合」

  • 受信規約第3条に規定している「受信契約の申込み期限(受信機の設置の月の翌々月の末日)」までに、正当な理由なく受信契約書の提出がない場合が該当します。(受信規約第12条第2項および第3項)
  • たとえば、4月に受信機を設置された場合は、同じ年の6月末日が受信契約の申込み期限となります。
  • 「正当な理由」の具体的な事例としては、非常災害や急な疾病・事故等で受信契約書を期限までに提出することが著しく困難だったことが、客観的に認められる場合などがあたると考えています。
NHKHPより引用

災害や急な病気、事故などの「正当な理由」がないのに受信契約の申込みをしなかった場合に、割増金として受信料2倍になりますよ、ということのようですね。

受信契約の申込み期限については

  • 例えば、2023年4月に受信可能なテレビを設置した場合は、申込期限は6月末まで

申込期限を過ぎれば、割増金がかかりますということですね。

まとめ

NHKが受信契約をしていない世帯ってどうやって調べるのか、割増金2倍ってどのくらい払わないといけないのかについてご紹介しました。

NHKの受信契約は「国民の義務」となっています。
NHKも苦肉の策での割増金の導入とは思いますが、宛名のない郵便などで不安をあおり、契約を促すという方法はどうなのか?という声も。

NHKという公共放送の重要性や必要性を国民に周知し、理解してもらえれば一番いいのかもしれませんが。

NHKの「割増金」を請求できる制度について参考にしていただければと思います。

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